2016.01.13 Wed |

知ってますか?出産までの手続きの流れ【後編】

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お仕事、お疲れ様です。株式会社リツアンSTCの小野田と申します。
本日は、出産についてお話しさせて頂きたいと思います。
前回は出産手当金(産休代)を申請するところと、出産手当金はいくら貰えるのかまで紹介しました。

今回は出産一時金と申請書類、産休中の社会保険料免除についてお話します。

 

★出産一時金を申請しましょう⇒協会けんぽ

 

出産一時金とは、出産時に支給されるお金です。
42万円はかなり助かりますよね。

・妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円出産育児一時金が支給されます。
(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)
・赤ちゃん一人につき42万円までとされています。ですので、双子の場合は84万円ということになります。

最近では、担当の病院で手配をしてくれるところが多くなっています。
まずは担当の、病院へ聞いてみて下さい。

ご本人様で申請を行う場合は「健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類等を添付いただき提出してください。

1. 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
2. 出産費用の領収・明細書の写し
3. 申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)

 

★医療費の自己負担額が高額になりそうな場合は?

 

これは、すごく簡単に説明すると、両方とも入院費が高額になった場合に申請してお金を返済してもらえるという制度です。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
そして、申請を入院前にするか、退院後にするかで申請書類が異なります。

【入院前の必要書類⇒限度額適用認定申請書】

事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して頂きます。
「健康保険限度額適用認定証」と保険証を併せて医療機関の窓口に提出して頂ければ、保険医療機関の窓口で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。

【入院後の必要書類⇒高額療養費】

 

★これも忘れずに!産休中の社会保険料免除とは?

 

H26.4月から産休中の健康保険料・厚生年金保険料が免除となりました。
負担も減り、家計には嬉しい制度ですよね。もちろん、育休中にも同じ制度があります。

<産前産後休業取得者申請書>

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<産前産後休業時のその他の資料>

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おわりに

 

前編後編に渡り、とても長くなってしまいなしたが、ここまでが大まかな出産までの手続きとなります。
手間だとは思いますが、やって損はないと思います。
ご本人様の出産、奥様の出産。

少しでも多く情報を収集して良い制度は取り入れていきましょう!

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