2016.01.15 Fri |
【総務部より】傷病手当金について〜インフルエンザでも!?〜【前編】
お仕事お疲れさまです。業務管理部です。
あけましておめでとうございます!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
先日は関東方面でも雪がちらついたとのことで、
例年より遅いですがこの頃だいぶ寒くなっていました。
やっぱりこの時期から春にかけて心配されるのがインフルエンザです。
先日、入社してまだ2か月しか経過していない派遣社員のAさんがインフルエンザにかかられ、1週間お休みされました。
そんな時、お仕事に復帰されたのちに欠かさずわたしが取り出すのが、傷病手当金の申請書です。
インフルエンザでも条件を満たした上で、きちんと手続きすれば傷病手当金の対象となります!
もちろん有給休暇がある方はインフルエンザでも有給を使ってくださっても問題ありません。
ただ、今回のAさんは入社されたばかりで有給もなく欠勤が5日間と続いてしまいましたので提案しました。
傷病手当金について知らない方もいるかと思いますので簡単に説明します。
1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2) 仕事に就くことができないこと
3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4) 休業した期間について給与の支払いがないこと
上記の条件を満たしている場合、申請できます。
申請には「健康保険傷病手当金支給申請書」という用紙への記入が必要で、
その用紙には、(2)の仕事に就くことができなかったことを証明してもらうための医療機関の証明と、
(3)(4)の申請者本人が仕事を4日以降休んでいたことと、その間に給与を支払っていないことの会社(給与支払者)の証明が必要となります。
<健康保険傷病手当金支給申請書>
では、一体いくらもらえるのか?
これは申請する方が普段給与から引かれている社会保険料の等級が関係してきます。
等級に基づいた標準報酬月額がありますので、
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
標準報酬日額というのは、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)のことを指します。
例えば、標準報酬月額が300,000円の方は、30日で割りますと1日あたり10,000円=これが標準報酬日額になります。
つまり1日につき10,000円×3分の2=6,667円が支払われるということになります。
では、何日分もらえるのか?
ここで条件の(3)の「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」というのが大きなキーとなります。
最初の3日間は手当金が出ません。
4日以上休んでいる中で、最初の仕事に就くことができない期間=お医者さんが労務不能と認めた期間から始まり休み始めた3日間は待期期間になります。
この待期期間は連続した3日間であることが条件になります。
前編の当記事では、インフルエンザでも傷病手当が受けられること、
実際に貰える金額や日数などのご紹介をしました。
次回の後編では、Aさんのタイムカードをもとに、
2つのパターンの説明をしていきたいと思います。