2016.06.29 Wed |

【総務部より】高額な療養費が見込まれた時には

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お疲れ様です。総務の小野田です。

最近問合せを多く頂いております「病院にかかり高額な療養費が見込まれた時に、どうすればいいのか」についてお話ししたいと思います。

怪我や、ご病気、出産などで病院にかかり療養費が高額になってしまう事もあると思います。
そんな時は、「限度額認定証」、又は「高額療養費」をご利用ください。

簡単に説明させて頂きますと、
病院へかかる前に申請するのが「限度額認定証」、
お支払後に申請するのが「高額療養費制度」になります。
扶養者の方もご利用可能です。

画像をクリックすると大きな画面で見ることができます。
詳しく確認したい方はクリックして御覧ください。

 

■1:限度額認定証

 

申請書を協会けんぽに提出されますと、後日記載された住所へ認定証が送付されてきます。
その、認定証を病院窓口へご提示ください。

医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

一年間有効ですので、一年の範囲以内であればご利用可能になります。

弊社にご連絡頂くか、弊社での記載箇所は御座いませんので直接申請して頂いても可能になります。

 

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送付場所・注意点

 

〒420-8512 静岡市葵区呉服町1-1-2
静岡呉服町スクエア
054-275-2770

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

 

■2:高額療養費制度

 

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医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、
自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。

弊社にご連絡頂くか、弊社での記載箇所は御座いませんので直接申請して頂いても可能になります。

 

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送付場所・注意点

 

〒420-8512 静岡市葵区呉服町1-1-2
静岡呉服町スクエア
054-275-2770

※1 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、
同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、
これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)

※2 同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が
21,000 円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)

※3 同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、高額療養費の支給申請の際には、医療機関から受け取った領収書の提出が必要です。

 

おわりに

 

高額療養費の申請書は、紛失したりしないよう、大切に保管してください。

手続きが必要になりますが、医療費をカバーできる可能性もあるので、一度検討してみてください。

以上になります。何かわからないことがありましたら総務人部 小野田までお気軽にお問合せ下さい。

 

高額療養費についてのお問い合わせ先

総務人事部 小野田 奈津江
電話 0537-21-7077
Mail n.ikeda@ritsuan.com

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